収入印紙と言っても、普通の人にはあんまり関係ありませんよね。せいぜい5万以上の支払いをした時、領収書に貼ってあるのを見かけるぐらいではないでしょうか。
でも、自営業や会社で営業をやってらっしゃる方なら、そう無関係ではないでしょう。
印紙を貼る機会は5万以上の領収書、請負契約書、売買契約書など色々あります。仕事で、よく使われる方は多いと思います。
もしそれが・・・・・・
・予定していた契約が何らかの事情が生じ、買っておいた印紙が不要になった!
・印紙を貼った後に内容の間違いに気づき作り直した!
・本来の印紙税より過分の金額の印紙を貼ってしまった!
・以前自営業をしていたが、今では会社を閉じたので印紙が残ったまま!
・買いすぎてしまったので現金に変えたい!
こんな時どうするんでしょうね。
不要になった印紙には、貼り付けていない未使用の印紙と、貼りつけたけれど使わなかった印紙、この二通りがあると思います。
いくらなんでも、貼り付けてしまったらもうダメでしょう?
そう、考えがちですが…‥
いえいえ、あきらめるのはまだ早いですよ。
本来払う必要のない印紙税ですから、できるだけ取り戻しましょう。
選択肢は3つです。
①金券ショップで換金する
②郵便局の交換制度を利用する
③税務署で払い戻しを受ける。
不要になった印紙が、貼りつけていない未使用の印紙なのか、貼り付けたけれど使わなかった印紙なのかによって利用先が変わります。
それでは、注意点も含め一つ一つ説明していきますね。
最も手軽な方法が、金券ショップでの換金でしょう。
ここで対象となるのは、貼り付けていない、買った時の状態の未使用のきれいな印紙です。
印紙の換金率は各ショップでバラツキがあるようです。しかもシートかバラかによっても違ったりするところもあるし、額面の違いによっても換金率が違います。概ね、額面金額が大きいほど買取率は高い傾向にあります。
金券ショップで換金する場合は、事前に下調べをしてから売りに行かれた方がいいでしょう。
びっくりするほど安いところもありますからね。もともと、印紙は金券ショップでは、需要の高い商品です。納得のいく換金率で売りましょう。
だいたい、80%から98%の間の買取率ではないでしょうか。お店によって差があります。
ちなみに私の働く金券ショップでは、93%~95%の換金率です。額面が10万円の最高額の印紙になると、もっと上がります。
金券ショップでは、印紙の扱いにはちょっと厳しいです。収入印紙は偽造品も出回ったりしているので、入念にチェックします。貼り付けたものはもちろんのこと、汚損、のりなしの印紙は買取をやりません。だって、再販売しなきゃいけないからです。
もう一つ注意して欲しいのが、旧印紙の場合です。不要になった印紙って、又使うかも!と思って、机の中に直しこんじゃったりしてませんか。そのうち忘れちゃって、いつの間にか新しいデザインに変わってたりすることもありますよね。
金券ショップにはこの旧印紙の持ち込みをされるお客様が時々いらっしゃいます。もちろん、旧印紙と言えども、ちゃんと使えるんですよ。
でも旧印紙は、多くの店で買取をしていません。又は買取をしている店もありますが、かなり低い買取率となりますのでお勧めしません。
じゃあ、どうするの?
郵便局には、収入印紙の交換制度というのがあります。
これを利用しましょう。
旧印紙も5円の手数料で新印紙に交換できます。一旦郵便局で、今の印紙と交換してもらうのです!それから金券ショップへGOです。
これで、旧印紙と言えども無駄にしなくて済みそうですね。
金券ショップは支払いが一万以上になると、身分証明書が必要です。忘れずに持って行きましょう。多くの方が免許証を差し出されるのですが、時々、住所変更をされていない方を見かけます。そういう方は、健康保険証でも大丈夫ですよ。
郵便局には収入印紙の交換制度があります。一枚につき5円の手数料を支払うことによって、不要になった印紙を他の額面の印紙と交換ができるのです。
ここでは、貼り付けていないきれいな印紙(旧も含む)はもちろんのこと、貼り付けた印紙(要件あり)も対象となります。
自営業などをやってらっしゃる方で、高額の印紙の使い道はないが、低額の200円や400円の印紙なら頻繁に使うと言う場合にはこの交換制度を利用されるといいでしょう。
郵便局では、現金での払い戻しはできません。又、切手との交換も不可です。あくまでも、印紙同士の額面の交換です。
もちろん交換対象となる印紙には一定の条件があります。
①未使用の収入印紙(旧・新)
②課税文書でないものに間違って貼りつけた印紙。
白紙の紙や封筒、又は本来印紙を貼る必要のない行政機関の申請書(登記申請書やパスポート引換書など)に貼りつけた印紙が対象です。
・汚損した収入印紙は交換できません。
・剥がしたり、印紙の部分だけ切り取ったりしてはいけません。当該書類に印紙を張り付けたまま郵便局には持参しましょう。
税務署では、文書に貼りつけた収入印紙の払い戻しができます。
税務署ってちょっと敷居が高く苦手な方もいらっしゃると思いますが、そう難しいものではありません。こちらは所定の用紙で、手続きをすることによって印紙代満額が返ってきます。
対象となるのは、
①印紙税の課税文書(領収書や請負契約書など)に過分に印紙を貼った場合。
②印紙税の課税文書でないものに間違って印紙を貼りつけた場合。
③印紙税の課税文書に印紙を貼ってしまったが不要になった場合。
ここでは、登録免許税や国への手数料を納付するために貼った収入印紙は、間違えて貼ったとしても還付されません。(登録免許税なら法務局で還付を受けることができます)
用意するもの
・印紙税過誤納確認申請書(国税庁のホームページでダウンロードできる)
・貼り付けてしまった当該文書
・印鑑
払い戻しは、銀行振り込みか郵便局を通じての送金となります。
申請は郵送でも受付けてくれます。通常は、納税地の税務署長に提出するものですが、、文書の種類、記載内容によって納税地が異なる場合があります。事前にしっかりと電話で確認しましょう。
尚、この手続きは、当該文書を作成してから5年以内のものが対象です。机の中に眠らせておくと、いつの間にか期限が過ぎてしまった!なんてことにもなりかねません。お早めに手続きしましょうね。
以上、不要になった収入印紙について説明してきましたが、何かしら救済措置がありそうですね。
但し、
貼りつけた印紙は絶対に剥がさない!剥がしたものは、金券ショップでも、郵便局でも、税務署でもアウトです。
金券ショップには、この剥がした印紙を時々見かけます。どんなにきれいに剥がしても、のりがないので分かります!
だけど私などは・・・・
じゃあ、白い紙か、剥がす前の紙にもう一度に貼っちゃえば?
そして郵便局で交換、もしくは税務署で払い戻し!なんて考えてしまうのですけど・・・・・・。
ただ、印紙のチェックはどこも厳しいです。かなり丁寧にやる必要がありそうですね。
これで通るかどうかは保証できませんが、捨てる前にダメもとで私ならやるでしょう。
だって、本来払う必要のない印紙税ですからね。
我ながら、金券ショップで働いてると悪知恵が働くもんです。
いけませんか?(笑)